2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
令和元年度における輸出環境整備推進事業では、輸出先国の規制の緩和、撤廃に向けた交渉に必要となる調査、相手国の規制担当官の招聘、それからインポートトレランスの申請や既存添加物等の輸出国への申請の支援、輸出に取り組む事業者の国際的な規格、基準・認証等の取得の支援、こういった輸出環境の整備に向けた取組の実施でございます。
令和元年度における輸出環境整備推進事業では、輸出先国の規制の緩和、撤廃に向けた交渉に必要となる調査、相手国の規制担当官の招聘、それからインポートトレランスの申請や既存添加物等の輸出国への申請の支援、輸出に取り組む事業者の国際的な規格、基準・認証等の取得の支援、こういった輸出環境の整備に向けた取組の実施でございます。
こういったものが日本では、国際的には物質名表示が原則なのに、また、加工食品の原材料について、日本では使用されている食品添加物の中には、JECFAの安全性評価が完了していない既存添加物、欧米では許可されていない指定添加物があります。例えば着色料の赤色一〇四号などは、日本で普通に使用していますけれども、アメリカとかEU諸国では使用が禁止されています。
最後に、既存添加物、食品にかかわって既存添加物の問題について聞きます。 前回、三月八日の当委員会で、第九版食品添加物公定書に収載される予定のない既存添加物、昔、天然添加物と言われたものですが、これについて質問をしました。
厚生労働省で作成中の第九版食品添加物公定書におきまして規格基準が定められる予定のない既存添加物百五十二品目については、順次、専門家の意見も聞きながら、規格基準の設定に向けた検討作業を行ってまいりますが、今お話がありましたように、使用実態がないと認められる既存添加物については、食品衛生法に基づき既存添加物名簿から消除することができるとされておりまして、流通実態がなく規格基準の設定に必要な資料の得られない
○斉藤(和)委員 収載されないという既存添加物はもう整理した方がはっきり言っていいと思うんですね。この第九版の食品添加物公定書に収載されない百五十二品目の既存添加物については、既存添加物として残さずに消除する、そういう立場できちんと整理をする必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
食の安全にかかわって、消費者団体の中でも問題になっている、聞きなれないんですが、既存添加物の安全性の問題について質問します。 WTO協定を受けた一九九五年の食品衛生法改正で、それまで天然添加物としていたものを既存添加物としてから二十二年になります。
既存添加物というのは、そもそも、食品衛生法の附則に、既存添加物に関する経過措置というところで位置づけられています。本来食品添加物は食品衛生法第十条に基づき指定をされているわけで、だからこそ、既存添加物も安全性をきちんと評価し、本来の指定制度の枠内に整理統合すべきではないかというふうに考えるわけですけれども、どのように今後進めていくお考えなのか、明らかにしてください。
平成八年度の既存添加物の安全性評価に関する調査研究において、国際的な評価結果や欧米での許認可状況等を踏まえ、基本的に安全性が確認されていないなど、安全性の評価が早急になされるべきとされた百三十九品目の既存添加物のうち、現時点では評価が終了していない四品目については、引き続き早急に検討を進めてまいりたいと考えております。
それと併せて、先ほどの天然添加物ですけれども、平成七年の国会の附帯決議がありまして、既存添加物の安全性については速やかに確認することとなっているんですね。平成七年で、既存添加物名簿ができたのは平成八年です。二十年たちました、速やかにやるということになっていますが。
食品添加物、二ページ目のところですけれども、これはなかなかわかりにくい制度になっておりまして、そこにちょっと触れておりますが、天然香料六百十二、一般飲食物添加物、イカ墨などですね、これが百四、それから指定添加物、厚労省が指定するのが四百四十九、夏の段階でこういう数字、それから既存添加物、長年の食経験があって政府としても認めてきたものが三百六十五ありますけれども、この指定添加物について、規格基準を厚労省
例えば、食品添加物は現在許可されている指定添加物が三百八十九品目、既存添加物が四百十八、その他天然香料が六百十二品目あります。お手元の資料の二の一からどうぞ御覧いただきたいと思います。
ずっと今まで日本人が伝統的に使用してきた自然界に存在する食品添加物、既存添加物という言い方をするそうでありますけれども、それがしょうゆにも使われていた。しかし、平成十六年の検討対象から漏れてしまった。したがって、今JAS法違反になっている。これは私は改善の余地があるのではないかというふうに思います。 しょうゆの製法の中ににがりを添加物として使用するものが現に存在をする。
法改正当時には、しかしながら既に広く使用されていたものにつきましては、既存添加物名簿に収載した上で、経過措置としてその販売を認めるということにしてまいりました。
○政府参考人(外口崇君) 日本の中の添加物、これ幾つかの分類がされておりますけれども、例えば、安全性の確認された指定添加物というもののほかに、かつて天然添加物と言われて、今、既存添加物というものなんですけれども、そういったものは昔から使われていて特に問題がなかったからということで、平成七年にいわゆる天然添加物を既存添加物として指定したときに、まだ一つ一つについては安全性確実に確認されたものでなかったわけでございます
また既存添加物の安全性評価及び残留基準未設定の農薬等に係る基準設定を一層促進すること。 六、食品の表示制度については、消費者等の意見を十分に聴きながら、厚生労働省及び農林水産省等の緊密な連携の下、表示項目、監視体制等についての見直しを行い、その結果に基づき消費者の参加の仕組みを含めた組織体制の整備に努めること。
第二に、規格・基準等について、残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等の禁止、安全性に問題がある既存添加物の使用禁止、特殊な方法により摂取した食品等の暫定流通禁止措置を導入します。
第二に、残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等を禁止するとともに、既存添加物について、安全性に問題があった場合にはその使用を禁止できるものとすること。 第三に、大規模・広域な食中毒に関して、緊急を要するときは、厚生労働大臣が都道府県知事等に対し、食中毒の原因の調査及び調査結果の報告を要請できるものとすること。
また、今回の食品衛生法等の改正において、人の健康を損なうおそれのあることが判明した既存添加物につきましては、既存添加物名簿からその名称を消除し、使用禁止にできることとしているところでございます。
この安全性の見直しにつきましては、毒性試験の実施、専門家による結果の解析等が必要でございまして、今後、安全性評価を推進し、今回の食品衛生法等の改正によりまして、既存添加物名簿からの削除をして使用禁止にできる規定を設けておりますので、必要があればその規定を適用したいというふうに考えているところでございます。
それから、今回、既存添加物についての見直しといいますか、これは、安全性の評価が済んでいないということで、全品目、四百八十九全部についてやられるんですか。 〔中沢委員長代理退席、委員長着席〕
残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等を禁止するとともに、既存添加物についても、万一安全性に問題があった場合にはその使用を禁止できることといたします。また、特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置を導入することとしております。 第三に、食品等の監視・検査体制の強化であります。
なお、農薬の登録と同時の残留農薬基準設定及びポジティブリスト化、有害な既存添加物の使用禁止措置につきましては、与党のプロジェクトチームからも提言をいただいておりまして、先ほど大臣からポジティブリスト化については御説明を申し上げましたが、次期の食品衛生法改正の機会を目途に、こういったものも実現に向けて検討していくという考え方を持っているところでございます。
○尾嵜政府参考人 既存の天然添加物につきましては、今附帯決議の話がございましたが、七年の改正の際に、先生御存じのとおり既存添加物名簿という形で四百八十九品目の告示をしておるというところでございます。引き続き使用を認めているものでございます。
これはずっと今までからもう使われていたということをもって使ってきたものでございますが、この既存添加物四百八十九品目の安全性につきましての評価というものも現在行われているわけでございます。 この四百八十九品目のうちで、もう国際的な評価が終了しているもの、国際的にもうどこの国でも済んでいるものが百五十九品目ございます。
しかし、当時既に流通をしていた、今まで要するにずっと流通していた天然の添加物は使用実績があって、また今のところ安全上問題となる報告もない、禁止して社会を混乱させてはならないということで、既存添加物名簿をつくって、いわゆる例外規定を設けて、四百八十九品目は引き続き販売などを認めているということであります。
そういった中で、今御指摘のような既存添加物についても逐次データを収集し、また安全性について確認する作業を行っておるという状況でございます。
だけれども、これは厚生労働省の御説明によりますと、法改正当時既に流通していた天然の添加物、この添加物は、ある意味では長い期間使用実績があり、安全性上問題となる個別具体的な知見の報告がないので、一気に全部禁止、こういった措置をとると無用な混乱を引き起こす、これを避けるために、既存添加物名簿ということで、四百八十九品目として引き続き販売等を認めている、こういった実態だというふうに伺っております。
その安全評価を終了した既存添加物は三百六十四品目あるというふうに聞いております。 私の考えですと、既存添加物名簿に載せていたのが四百八十九品目、ある意味では過渡的措置として名簿に載せていた。それの安全性を一生懸命チェックしている、それが三百六十四品目について安全性の評価が定まった。それについては、もう既存の過渡的な名簿から外して、指定制度の枠組みに入れるという方が自然なんじゃないでしょうか。